
一昨日15時20分から約20分間、所長・副所長と、サービス残業の件で面談を行いました。バイトの賃金が15分単位で計算される為に、15分未満の労働時間がサービス残業(タダ働き)になってしまっている事に対して、私が本社にメールで問い合わせていた件についての面談です。
会社側の回答要旨は、「今の賃金支払いシステムは変えられない」というもので、今までと全然変わりません。でも、その理由は私の予想とは少し違っていました。
私が予想したのは、あくまでも「賃金計算システムの制約上払えない」という言い訳でした。例えば「千円の時給を15分単位までなら1,000円/60分×15分=250円とキリの良い金額で払えるが、1分単位では16.6666…円と中途半端な金額になり、今のシステムでは対応出来ない」という類の言い訳を予想していました。
それに対して私は、「今は最低賃金も上昇し、大阪府の場合だと1,177円が最低時給となっている。もはや最初から端数が発生する賃金になっており、端数に対応出来ないとする会社の説明は破綻している」とメールでも反論していました。
でも実際の言い訳は違っていました。賃金計算上の制約ではなく、「バイトの労務管理が出来なくなる」と言うのです。「15分単位なら、誰がどこでどんな作業をしているか、管理者は把握出来るが、1分単位ともなると、そこまで一々把握出来ないから」と言うのです。
確かに、我が社は業務請負企業です。我が社が某スーパー物流センターの作業を請け負い、業務を回す対価として、当該スーパーは我が社に請負手数料を払い、そこから我が社は社員やバイトの人件費を払う仕組みになっています。
だから、毎日、社員もバイトも、出勤してから退勤するまで、何時何分から何分まで、どんな作業をしたか、作業日報に記入して、退勤時に会社に提出し、当該スーパーにも開示しなければなりません。その日報とタイムカードで会社はバイトの労働時間を管理し、バイトに賃金を払う仕組みになっているのです。
でも、その会社の説明も、私に言わせれば矛盾だらけです。何故なら、今でも社員が個々のバイトの作業内容を把握しているとはとても思えないからです。「それどころか、管理者は社員の行動すら把握出来ていない。現に、ダメ社員の井下(仮称)が、どこで何をしているか全然把握出来ていないから、彼がどれだけバイト作業の足を引っ張っていても、何ら対策を講じようとしないではないか」と、私は反論。
でも会社は「それはあくまで井下の問題であって、サービス残業解消の議論からは外れる」と。なら「15分単位ならバイトの作業内容を個人別に把握出来るのか?今でも、退勤時もちょうどキリの良い15分単位の時間になるまで、バイトがタイムカードの前でたむろしているではないか。むしろ1分単位の賃金支給にした方が、こんな無駄も解消されるではないか」と反論しようとしましたが、埒が明かないので止めました。
勿論、会社は私に対して「15分未満の労働時間ぐらい大目に見ろ、無給で働いてくれ」なんて絶対に言いません。そんな事言ったら労基法違反で刑事罰の対象になりますから。だから「無理に早出する必要はありません。電車のダイヤの都合で6時出勤が無理なら6時15分から出勤して下さい」と言います。
でも実際は6時15分からではどうしても間に合わない時もあるのです。それは次の場合です。
私達、農産ドーリー仕分けチームの作業は、まず前日に加工された玉葱・馬鈴薯ケースのラベル貼り・搬送から始まります。当該商品のケースに店別の出荷ラベルを貼り付けて、仕分け場まで搬送し、そこで店別に仕分けをするのです。
ところが、玉葱などの数が多い時は、通常の格納場所だけでは収まりきれず、一部はカート仕分け場の壁際に置かれてしまいます。それを今まで私達が自分達の仕分け場まで運んでいました。
カート仕分け作業も午前6時前後から始まります。まず仕分け場にカートをセットして、商品を仕分け出来るようにする所から始まります。
しかし、カートがセットされてからでは、玉葱などを引っ張り出せなくなってしまいます。無理に引っ張り出そうとすれば、カート転倒、商品破損の危険すらあります。そんな作業を午前6時15分から開始していたのでは、到底間に合いません。(上図参照。ドーリーとカードの違いについても解説しています。)
そこで、早出のカート仕分けメンバーに、仮置きされた玉葱・馬鈴薯のドーリーを、ドーリー仕分け場まで運んでもらうよう、面談で要請しました。「特売などで商品量が増えた時に、カート置き場に置かれたそれらの商品を、重たい商品順に、先に玉葱から仕分け出来るように、玉葱→馬鈴薯の順で、ドーリー仕分け場まで移動してもらいたい」と。
そうしたら、所長・副所長も、「それを社員を通してバイトに徹底させる」と仰ったので、もう後は彼らに任す事にしました。以上、バイトの賃金を15分単位での支給から1分単位での支給に変える事は出来ませんでしたが、その矛盾を少しでも緩和すべく、条件闘争で上記の確約を得る事が出来ました。